企業型の対象者を教えて下さい
企業型を実施する事業所において、60歳未満の厚生年金被保険者が新規に加入でき、加入者は60歳から最長65歳までの間で年金規約に定める加入資格喪失年齢に到達するまで継続して加入者となることができます。
加入対象者の範囲を、「職種」、「勤続期間」、「年齢」、「希望する者」などと条件を定めることが出来ますが、加入対象とはならない社員(選択制の確定拠出年金では加入を希望しない社員も含みます)に対して確定拠出年金への掛金拠出に代わる措置が必要となり、不当に差別的な取扱いにならないようにするなど注意が必要です。