FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

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通算加入者等期間とは、iDeCoと企業型DCどちらの加入期間も合算できますか?

通算加入者等期間は、60歳に到達する前の以下の①~⑤の期間を合算した期間です。

確定拠出年金法の第33条第2項 にも定められていますが、老齢給付金の受給が可能となる年齢は通算加入者等期間により決定します。
①企業型年金加入者期間 
②企業型年金運用指図者期間
③個人型年金加入者期間
④個人型年金運用指図者期間 
⑤他の企業年金制度(中退共、厚生年金基金、確定給付企業年金、退職一時金)等からの移換金や制度移行があった場合の、その移換額の算出の根拠となった加入期間(60歳に達した日の前日(誕生日の前々日)が属する月以前の期間に限ります。)

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