FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

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資格喪失年齢を60歳から65歳にする際に注意をすることはありますか?

2014年の法令改正により、資格喪失年齢が従来の60歳から最長65歳まで引き上げることが出来るようになりました。会社は、社員の同意があれば資格喪失年齢を65歳まで延長することができます。
加入者は確定拠出年金の掛金の拠出を65歳まで継続することが可能となりますが、以下の点について留意する必要があります。

 ① 60歳以降も継続して雇用される加入者は、従来60歳以降で受け取れた老齢給付金が引き上げられた資格喪失年齢以降まで受け取りできなくなります。
退職した場合には、通算加入者等期間(60歳までの加入者または運用指図者等であった期間)が10年以上あれば、60歳以降は退職時点で老齢給付金を受給できます。退職時に通算加入者等期間が10年に満たない場合は、その通算加入者等期間に応じた受給可能年齢に到達後にお受取いただけます。

 ② 資格喪失年齢を引き上げた場合、法令上( 確定拠出年金法第9条第1項 )当該事業所において60歳以前から継続して雇用されていて、かつ、加入者であった社員がその対象となります。
引き上げ時点で加入者でなかった60歳以上の社員や、60歳以降で入社した社員は新規に加入することはできません。

 ③ 会社負担で加入対象社員全員に対して掛金(基本給付金)を拠出している場合、資格喪失年齢を引き上げると引き上げ後の資格喪失年齢に達するまで基本給付金を拠出し続ける必要があります。

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