FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

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なぜ投資教育が必要なのですか?

従業員に対して教育を実施することは、確定拠出年金を導入している事業主の義務だからです。

2018年5月1日に施行された確定拠出年金法の改正に伴い、「配慮義務」となっていた継続投資教育について、「努力義務」という文言に変更されています。その背景に、投資に関する知識や経験に個人間格差があるということです。

企業型確定拠出年金が導入されると、加入者が自ら運用方針を決定し、運用商品を購入しなければならず、その運用実績について責任を負うことになります。
ところが、加入者となる従業員のほとんどはリスクのある資産運用経験に乏しく、企業年金と同レベルの効率的な運用を自力で行うのは非常に難しいです。そこで、事業主には"従業員に対して適切な教育を実施する義務がある"とされているのです。

確定拠出年金法の第二十四条においても、下記のように定めています。

企業型運用関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が次条第一項の運用の指図を行うために必要な情報を、当該企業型年金加入者等に提供しなければならない。

企業年金連合会「2017(平成29)年度決算 確定拠出年金実態調査」 によると、企業型確定拠出年金を導入している企業のうち、 継続投資教育の実施率は74%です。 運営金融機関が独自にやっている場合がほとんどですが、 企業年金連合会などでも投資教育サービスを受けることができます。

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