FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

確定拠出年金は解約できるの?

よくお受けする質問に「途中で解約できる?」ということなんですが、
その答えは・・原則、解約できません。

確定拠出年金は制度上、60歳になるまで引き出すことが出来ません。
但し加入者本人がお亡くなりになった場合は遺族が死亡一時金として、また傷病により一定以上の障害になった加入者が傷病になっている一定期間(1年6か月)を経過した場合は障害給付金として受給が出来ます。

では、どうしてもお金が必要な時はどうしたらよいのでしょう。
その場合は、中途脱退をして「脱退一時金」をもらうことが可能です。
ですが、条件があり、下記(1)~(3)の要件をすべて満たす必要があります。

まず企業型確定拠出年金の条件ですが、

  1. (1)企業型DCの加入者・運用指図者またはiDeCo(イデコ)の加入者・運用指図者でないこと
  2. (2)個人別管理資産額が1万5,000円以下であること
  3. (3)企業型DCの資格喪失日の属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過していないこと

次に、iDeCo(イデコ)から脱退一時金の支給を受けるためには、下記(1)~(5)の要件をすべて満たす必要があります。

  1. (1)国民年金の保険料免除者であること
  2. (2)障害給付金の受給者ではないこと
  3. (3)通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下、または個人別管理資産が25万円以下であること
  4. (4)企業型DCまたはiDeCo(イデコ)の資格喪失日の属する月の翌月から起算して2年を経過していないこと
  5. (5)企業型DCから脱退一時金の支給を受けていないこと

なので、基本的には下ろせないと思った方がいいです。
そもそもこの確定拠出年金の目的が老後のための資産形成であることを考えると、今拠出しているお金は、「将来への仕送り」とも言えます。
そのため拠出した金額は自分の将来のために積み立てていると考えて、資金を他のところから工面し、捻出するのが好ましいかと思います。

導入実務もっと見る
企業型確定拠出年金の導入編もっと見る
導入後の継続投資教育編もっと見る