FPブレーンの「企業型確定拠出年金の導入相談窓口」

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企業型確定拠出年金とiDeCoの両方に加入すると上限金額は増えますか?

企業型確定拠出年金の導入を検討して頂く際に、企業の導入担当窓口の方からよくあるご質問で、企業型とiDeCo(個人型)の両方に加入することは出来ますか?というのがあります。

上限金額は変わりません

結論から言いますと企業型確定拠出年金とiDeCo(個人型)に同時に加入した場合でも、法令上の上限金額55,000円に変わりはありません。

iDeCo(個人型)の同時加入を可能にするためには、まず年金規約別紙にある「別表3の二」に、「個人型同時加入可能」と記載されている必要があります。
(同時加入できない事業所の別紙には別表3の二の欄自体がありません)

そして企業型の上限を35,000円に引き下げる必要もあります。また、iDeCo(個人型)の上限は20,000円になります。
(掛金上限額55000円=企業型35,000円+iDeCo(個人型)20,000円)

企業型確定拠出年金を導入したらiDeCo(個人型)は?

現在、既に御社社員の方がご自身でiDeCo(個人型)を利用されている場合、年金規約に個人方同時加入可能と記載しなければiDeCo(個人型)での運用を一度売却をして現金化し資産を移換する必要が出てきます。

※2018年5月の法改正により、個人型との同時加入が認められていないケースであっても、個人型の運用指図者として、自身の資産を企業型に移換せずに残す事も加入者本人の希望に応じて可能となりました。資産を個人型に残す場合、「加入者資格喪失届」を個人型の運営管理機関に提出し、運用指図者になる手続きを社員本人が行う必要があります。企業型への「個人別管理資産移換依頼書」は提出不要です。

選択制であれば、「生涯設計手当」から掛金を拠出するか否かの選択権は社員にあります。
企業型への加入を選択しなければ、個人型の加入者として掛金の拠出を継続する事が可能です。

ただし、個人型から企業型に年金資産を移換すれば、下記のメリットがあります。

①加入者の口座管理手数料が会社負担となる
②拠出される掛金の節税効果だけではなく、社会保険料の算定対象から外れる事で社会保険料が軽減される

拠出限度額も23,000円から企業型年金での拠出限度額となるので、掛金の増額の可能性があります。

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