iDeCo(個人型)に加入していた従業員は特別な手続きが必要?
企業型確定拠出年金を導入するにあたり、入社前にiDeCo(個人型)に加入していた従業員は、どんな手続が必要なのでしょうか?
「資格喪失届」の提出が必要
「資格喪失届」を個人型の運営管理機関に提出する必要があります。
それでは提出のタイミングはいつでしょうか?
「加入者資格喪失届」は、加入月の上旬を目途に、加入されている従業員様ご本人にてiDeCo(個人型)の運営管理機関にご提出いただき、お手続きをお願いします。
また、合わせて弊社宛に「個人別管理資産移換依頼書」の提出をお願いいたします。
こちらは、弊社より送付する「スターターキット」の到着後にご提出下さい。
(移換手続きに関する詳細なご案内は、厚生局への申請後に企業管理者様宛にお送りする「実施企業事業所登録完了通知書」に同封しております。)
規約上、iDeCo(個人型)との同時加入が認められている場合
iDeCo(個人型)との同時加入が認められている場合は上記にかかわらず、iDeCo(個人型)の加入者として掛金の拠出を継続する事が可能になりますので、その場合は「加入者資格喪失届」の提出は不要となります。
なお、iDeCo(個人型)との同時加入が認められていないケースであっても、これまでのiDeCo(個人型)の資産を企業型に移換するか、移換せずにiDeCo(個人型)の運用指図者となるかを加入者の方が選択可能です。
iDeCo(個人型)の運用指図者を選択した場合、「加入者資格喪失届」の提出は必要ですが、「個人別管理資産移換依頼書」は提出不要となります。
複雑な手続きや従業員への説明も丸ごとFPブレーンへお任せ!
新しく企業型確定拠出年金制度を導入しようと思うと専門用語も多く、様々な手続きや従業員への説明など、窓口担当者の方にとっては、ストレスに感じることも多いではないでしょうか?
御社窓口の方への説明や従業員の方への説明もFPブレーンでわかり易く説明させて頂きます!