障害給付金の受給要件を教えてください。
加入者が、以下の法令で定められた程度の障害状態に該当したときに障害給付金を受給することができます。
・ 障害基礎年金の受給者(1級および2級の方に限ります。)
・ 身体障害者手帳(1級から3級の方に限ります。)の交付を受けた方
・ 療育手帳(重度の方に限ります。)の交付を受けた方
・ 精神保健福祉手帳(1級および2級の方に限ります。)の交付を受けた方
なお、障害給付金の請求の期限は、70歳の誕生日の2日前までとなります。
加入者が、以下の法令で定められた程度の障害状態に該当したときに障害給付金を受給することができます。
・ 障害基礎年金の受給者(1級および2級の方に限ります。)
・ 身体障害者手帳(1級から3級の方に限ります。)の交付を受けた方
・ 療育手帳(重度の方に限ります。)の交付を受けた方
・ 精神保健福祉手帳(1級および2級の方に限ります。)の交付を受けた方
なお、障害給付金の請求の期限は、70歳の誕生日の2日前までとなります。